前回は会社設立freee 初期情報をいろいろ入力し、印鑑購入までやりました。
今回は、実際に登記に関する手続きを進めていきます。
前回分はこちら。
定款の認証方法の選択
「作成した登記書類の認証と提出を終えましょう」ということで所要日数は1週間となっています。
前回の5分とは違ってだいぶ現実的ですね。
さて最初は、電子定款か紙定款かを選びます。
定款(ていかん)というのは、会社の超基本的な決まりを定めたものです。
会社の憲法みたいなものと理解しておけばよいかもしれません。
この定款を紙で作るか、PDF などの電子書類で作るか、ということになりますが、紙だと管理がめんどくさい上に4万円かかるので、電子定款を選ばない理由がありません。
電子定款の場合、電子署名が必要となります。
電子署名というのは、簡単に言えば「この書類の内容を確認しました、という記録のために電子的にハンコを押す」ことです(つまり、紙の書類にハンコを押すのと同じ意味)。
自分で PDF ファイルに電子署名で署名することも可能ですが、機材や環境をそろえるのが結構めんどうなので、これを 5,000 円で代行してやってもらうことができます。
また、これを機に会計ソフトfreee へ年間契約をすると、電子署名を無料でやってもらえます。
今回は会計freee を使うつもりでいたので、せっかくなのでタダで電子署名をやってもらうことにしました。オススメって書いてあるし。
ベーシックプランかミニマムプランか、迷うところだと思うのでですが、一人社長の不動産賃貸業であれば、帳簿がつけられて決算書が作れれば問題ないはずだと思うので、今回はミニマムプランを選択しました。
ミニマムプランだと「経費精算」がないというところに若干の懸念がありますが・・・これはまた実際に使い始めてからレポートしたいと思います。
定款の内容の確認
ここまでの入力で、定款が出来上がってしまいます。
PDF もしくは Word でダウンロードできるようになっているので、ダウンロードして内容を確認します。
定款に必要なファイルのアップロード
先ほど確認した定款と、社員(出資者)の印鑑証明書をアップロードします。
今回の自分のケースでは定款の内容は一切変更しませんでしたが、自分で修正したい場合は Word でダウンロードしたファイルを変更して、再アップロードすることもできます。
今回は一人社長の合同会社なので必要な印鑑証明書は1枚だけですが、ちゃんと誰のぶんの印鑑証明書が必要なのか表示してくれます。親切ですね。
内容確認&印鑑証明書をアップロードして、「アップロードしたファイルを専門家に送付する」をクリックします。
電子定款の依頼状況の確認
電子定款の電子署名を依頼する場合に使用するパートです。
初期状態はこんな感じです。
1つ前のステップで定款ファイルをアップロードし、「アップロードしたファイルを専門家に送付する」をクリックすると、メールが送られてきてこの辺りのフィールドも変わります。
アンケートフォームのリンクが表示されているのでクリックし、表示されたアンケートに回答していきます。
アンケートに回答する
こんな感じのアンケートが来ます。
これに回答しないと電子署名してもらえないので、すぐに回答しましょう。
内容的にはあまり難しいところはないのですが、引っ掛かりそうなところだけ挙げておきます。
「どの料金プランを選択しますか?」は、会計freee のベーシックプランまたはミニマムプランの年間契約をしている場合は、一番上の「freee年間特典」を選択しましょう。
今回はめんどうなので現物出資はしていません。
現物出資をしていない場合は無回答で空欄のままで OK です。
現物出資については以下をご参照ください。
電子署名にかかる期間は通常「5営業日」、お急ぎプランの場合は「3営業日」ということだそうですが、自分の場合は1営業日で完了しました。
電子署名が完了すると、以下のように署名済みの PDF ファイルがダウンロードできるようになります。
出資金の入金&通帳のコピー
今回は発起人(つまり自分)一人だけなので、自分名義の銀行口座に、別の自分名義の口座から振り込みます。
振り込まれることが重要です。
「最初から100万円入っている」ではダメです。
極端な話、もともと口座に100万円が入っている場合、その100万円をいったん別の口座に振り込みして、再度それをもとに戻してもOKです。
「自分名義の口座に振り込まれること」が必要です。
入金したら、その履歴情報を残しておきます。
紙の通帳をお持ちであればそれのコピーを、ネット銀行であればスクショで構いません。
登記書類の印刷
ここまでで、会社の登記に必要な書類の準備がようやく整いました。
これを印刷します。
書類の「まとめ方」も懇切丁寧に解説してくれているので、特に迷うこともないでしょう。
・・・
・・・いやいや。え?ここにきて印刷するの?
ここまで来て紙?せっかく電子定款にしたのに?
という至極まっとうな感覚をお持ちのそこのあなた。
ありますよ。オンライン登記。
法務省がオススメと言っていますが、おとなしく印刷しておいた方がいいです。
おとなしく紙に印刷される方は、次の手順に従って法務局に行きましょう。
法務局の住所だけでなく、地図や持ち物リストまで表示してくれて、いたれりつくせりです。
というわけで次回は、「オンライン登記と戦う」編です・・・。
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