前回までのやりとりで、少なくとも資産管理を目的とした法人を設立するにあたって、妻を社長にするのは難しいということがわかりました。
というわけで今回からタイトルも変更しまして、「資産管理法人(合同会社)を設立する」としてみましたので、ご了承ください。
前回分はこちら。
今回はついに実際に会社設立の手続きを開始します。
今回は会社設立freee を使って進めていきます。
マネーフォワード会社設立も候補としてはあったのですが、今回は諸事情により会社設立 freee の方を利用することにしました(マネーフォワード会社設立が使いづらいとか、そういうことは一切ありません)。
登録・初期情報入力
会社設立freee にアクセスし、右上の「新規登録」をクリック。
必要な情報を入力して登録します。今回は Google アカウントを使って登録しました。
設立時期などを入力します。
法人設立時には税理士が必須と言わていることが多いような気がしますが、まずは全力法人税で自力でやってみようと思っているので、まずは「税理士さんへの依頼予定なし」で進めていきます。
定款・登記書類の作成
続いて、定款・登記書類作成に必要な情報を入力してきます。
所要時間5分と書いてありますがウソです(笑)。信じないように。
確かに入力時間だけなら5分で済むと思いますが、入力内容を事前に完全に確定している場合だけです。
初めて会社設立するような人が入力内容をすべて前もって決めていることはほとんどないので、実際にはここだけで1~2週間かかると思っておいた方が良いと思います。
会社の名称/商号
ここは会社名を入れるだけでカンタンなのですが、非常に悩むところでもあります。
以下もご参照ください。
会社の住所
前回触れたように、資産管理法人を立てるのであれば、自宅住所を設定しておくのが無難です。
ただし自宅がアパートやマンションの場合、部屋番号の記載は必須ではありません。番地まででOKです。
どうしても自宅住所を設定したくないという場合、あるいは会社に副業バレしたくないという方は、最後のアガきとして(?)番地までにしておくのも良いかもしれません。
代表社員
今回は合同会社なので、代表取締役ではなく代表社員を入力します。
先に印鑑証明書を取得しておき、そこに記載されている内容と一言一句同じ内容を入力しましょう(名前・住所ともに)。
例えば、普段常用している名前と戸籍上の名前の漢字が異なる方もいらっしゃいますし、住所を「〇〇市〇〇町1-2-3」のような省略した形での記載はNGだということです。
戸籍上の漢字を使用し、住所も「〇〇市〇〇町1丁目2番3号」のように入力しましょう。
自信がない場合は、印鑑証明書の通りに書くのが一番です。
印鑑証明書はどのみち必要なので、先に取得しておきましょう。
事業の目的
今回は資産管理法人の設立ですが、すでに freee の方でテンプレを用意してくれています。
「不動産業」から「不動産の売買、賃貸借、管理、仲介、保有及び運用」を選択します(「前(各)号に付帯関連する一切の事業」はデフォルトで付帯します)。
資本金
自分も含めみなさん悩むところだと思いますが、結論としては特に決まりはないようです。
1つの目安としては、事業開始直後に使用することがある程度わかっている金額程度、だと思います。
ただそれも、仮に後でもっと金額が必要になったとしても、役員借入金や資本剰余金といった形で後からお金を追加することも可能です(ただし逆に、出資したお金を法人側から個人へ移すのは難しい)。
自分は100万円としました。
ちなみに一昔前の有限会社では資本金300万円が以上必要だったため、金融機関によっては資本金300万円でフィルタをかける(たとえば融資判断などのときに)、といったこともあるらしいです。
資金に余裕があれば300万円にしておくのも良いかもしれません。
いずれにしても、このあとすぐ、実際に資本金の金額が個人名義の通帳に振り込まれた履歴が必要となりますので、今実際に自分が扱える金額以内に設定するようにしましょう。
決算期
これも特に決まりはないです。
通常は、会社設立の前月に設定されることが多いと思います。
ただ、税理士さんが忙しい時期の決算は避けた方が良いと言われます。
例えば3月決算とかですね。
会社の印鑑
たぶんここで買ったら高いんだろうなと思いつつ(笑)、今回はめんどくさかったこともあり、せっかくなので頼んでみることにしました。
柘(つげ)で 15,900 円、黒水牛で 18,900 円です。
印鑑は freee で買わなければならないというわけではないので、他のところで購入しても OK です。
今回は柘を買いました。
というわけで、「定款・登記書類の作成に必要な情報」としてはこんな感じとなりました(ほとんどモザイクですが・・・)。
今回は長くなってきたのでいったんこの辺にして、次回は登記手続きに進みます。
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