「妻を社長にして会社を作る」シリーズ2回目です。
今回は、会社(法人)の名前を決める、です。
前回分はこちら。
会社名とは?
これは想像しやすいと思います。
「○○株式会社」とか「株式会社○○」ってやつですね。
ちなみに会社の名前というのは、正式には商号と言うそうです。
商号にはルールがある?
あります。
概要だけまとめるとこんな感じです。
- 使用できる文字や記号
- 名前の前か後ろに、「株式会社」や「合同会社」をつける
- 同じ住所で同一の商号を用いることは禁止
- 既存の会社と似たような名前は避ける(これはルールではなくそうすべき、という話)
具体的なルールの解説はいつも通り他サイト様にお任せします(サボってすみません・・・)。
この中で一番重要(だと思う)のが「同じ住所で同一の商号を用いることは禁止」ですが、自宅を法人の住所にする場合、問題になることはほとんどないと思います(以前は同一市町村内で同じ商号を登記することはできなかったため大変だったらしいですが)。
しかしそうはいっても、何らかの手段で確認しない限り、他人が自分の住所を勝手に使って法人登記をしている可能性はゼロではありません。
そうでなくても、近所に全く同名の会社があったら紛らわしい(事業が同じであればさらに)ですし、将来的にその会社から損害賠償で訴えられたり、商号使用の差し止めの対象となる可能性もゼロではありません。
近隣に同一商号が存在するかを確認する方法
ではどうすれば商号と住所を確認できるのか?ですが、登記情報提供サービスを使えば確認できます。
トップページでいきなり「インターネット上で不動産および法人登記情報をごらんいただける有料サービスです。」と書かれていて一瞬ひるむかもしれませんが、今回のような小さな法人をつくるための確認だけであれば、(めんどうではあるものの)無料で確認できます。
というかいちいち有料とか書かなくていいじゃん・・・とお役所的な雰囲気がプンプンするぜと感じたあなた、その通りです。
まず、利用時間が午前8時半から午後9時です。しかも土曜・日曜・祝日はサービス停止。
ダサい、ダサすぎる。役所かよ。いや役所かもしらんけど。オンラインなのに。
2020年にもなってデジタル庁とか言っている日本の限界かもしれません。
・・・それはさておき、サラリーマンがもっともゆっくり作業できるであろう土日は使えませんので、ご注意ください。
登記情報提供サービスの一時利用登録方法
さて、では実際に一時利用登録をしてみます。
先に言っておくと、上でさんざん文句を言いましたが、登録だけであれば特に難しいところはありません。
- トップページの「一時利用」の「利用申込」をクリック。
- 一時利用者登録画面が表示されるので、以下を入力。
- 氏名
- 氏名カナ
- パスワード
- 電話番号
- 登録確認画面で内容を確認し、問題なければ「登録」をクリック。
- 登録したメールアドレスに確認メールが送られてくるので、そのメールに記載されているリンクをクリックすれば一時利用登録完了。
この確認メール文中にひっそりと「お客様ID番号」が記載されているので確認しておく。
実際に商号を検索してみる
ログインしたら、上の「商業・法人請求」タブをクリック(赤マルのところ)。
そのあとの具体的な使い方については、公式のガイドが意外に(?失礼)わかりやすいので、そちらをご参照ください。
実際に登録しようとしている商号の文字列そのもの(英語や漢字、ひらがななど)と、ヨミカナ検索で読みの調査をしておけば良いと思います。
自宅(特定の住所)に同一商号が存在するかを確認する方法
こちらは簡単です。
国税庁の法人番号公表サイトで簡単に調べられます。
「所在地」タブで都道府県、市区町村を選択し、「丁目番地などの入力欄を開く」をクリック、「丁目番地等」を入力するして検索するだけです。
「入力例」に記載されているように「Ⅹ丁目」と漢字で入力しましょう(霞が関3-1-1ではダメ)。
マンションなどの集合住宅にお住いの方は、試しに自分の住所(部屋番号は除く)を入れてみましょう。
大規模なマンションにお住いの場合、結構バラバラと会社がでてきて面白いかもしれません。
あ、そうそう、集合住宅にお住まいの方は、一応マンションの管理規約も確認しましょうね(会社作っちゃダメなことになっている可能性があります)。
会社名ってどう決めたらいい?
気持ちはよーくわかりますが、自分で決めて(笑)
こればっかりは「こうすればOK!」という方法はありませんが、「なんでこの会社名にしたの?」と聞かれるであろうことは容易に想像できるので、きちんと考えておいた方が良さそうです。
参考になりそうなサイト様のリンクを置いておきます。
自分もココが最も時間のかかったところだと思います。名前決めるのって難しいですよね。
あと、いわゆる前株、後株というのも悩むポイントかもしれません。
もちろん、法的には何の違いもありませんので、純粋に個人の想い・センスが問われるところです。ガンバってください。
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